相続対策で生命保険を活用

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相続対策で生命保険を活用

2019/12/06

先日、『この年齢から相続対策を行いたい』とご相談に来られたお客様の話です。

現在の資産は、流動資産が約7割、固定資産が約3割でしたので、相続対策は行いやすい資産概要でしたが、年齢が80才を超えているので、あまり時間的余裕がない状況でした。

様々な対策をご提案し、複合的に行うことになったのですが、その中で比較的即効性が高いのが生命保険を活用した対策です。

契約者を被相続人、被保険者を相続人という契約形態で加入すると、相続が発生してもこの生命保険契約は継続され、相続財産として評価されます。その際の評価方法は解約返戻金相当額になりますので、解約返戻金が低い生命保険に加入すれば、相続財産の圧縮に繋がります。

保険会社や保険商品で解約返戻金は異なりますので、如何に低い生命保険商品を選択するかがポイントになります。